当院はインボイス対応請求書発行いたします!

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
つまり、適格請求書がなければ仕入れ税額控除は適用されません。

インボイス制度の仕組み

インボイス制度の仕組み

仕入れ税額控除とは

仕入れ税額控除とは

売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて 納税する仕組みのことをいいます。
従来納税する消費税額は500円だったものが、インボイス対応していない請求書を受け取ると、たとえ仕入先に500円の消費税を払っていても、企業や患者さまは1,000円の消費税を納税する必要がでてきます。

クリニックや医療機関で
インボイスが必要な場合

クリニックや医療機関でインボイスが必要となる場合があります。以下のようなケースでインボイスが使用されることがあります。
  • 企業向けの
    健康診断
  • 人間ドッグ
  • 予防接種
    (従業員の福利厚生)
  • 海外渡航ワクチン
  • 診断書
  • 生命保険会社への
    提出書類作成
  • 医療記事の
    監修や原稿料
クリニックが登録を行ってない場合
企業等から健康診断や予防接種の依頼を受け、それに対して支払いを受ける場合、クリニックがインボイス登録を行っていないと、依頼側の企業は仕入れ税額控除を受けることができなくなります。この場合、受注側のクリニックには特に影響はありませんが、依頼側の企業等は控除を受けられないため、納税額が増加する可能性があります。
インボイス(適格請求書)の例

インボイス対応のために
領収書に記載すべきこと

  • 1
    交付を受ける者の氏名または名称
  • 2
    取引年月日
  • 3
    取引金額(税込)
  • 4
    取引の内容
  • 5
    発行者の氏名または名称
  • 6
    軽減税率の対象品目である旨
    (税率、軽減税率等の文言、*などのマークなど)
  • 7
    税率ごとに合計した対価の額
    (税込又は税別ともに可)
  • 8
    税率ごとの消費税額
  • 9
    登録番号
    (税務署に申請し登録することが必要)
当院は適格請求書発行事業者です
登録番号: T7020005001869

※最新の情報は国税庁のホームページをご確認ください

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

アクセス住所電話番号

  • JR相模線 上溝駅 徒歩8分
  • 神奈川県相模原市中央区陽光台2-21-23
  • 042-730-9099
NOMOCa-stand
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インボイス制度とは?

インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
つまり、適格請求書がなければ仕入れ税額控除は適用されません。

インボイス制度の仕組み

インボイス制度の仕組み

仕入れ税額控除とは

仕入れ税額控除とは

売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて 納税する仕組みのことをいいます。
従来納税する消費税額は500円だったものが、インボイス対応していない請求書を受け取ると、たとえ仕入先に500円の消費税を払っていても、企業や患者さまは1,000円の消費税を納税する必要がでてきます。

クリニックや医療機関で
インボイスが必要な場合

クリニックや医療機関でインボイスが必要となる場合があります。以下のようなケースでインボイスが使用されることがあります。
  • 企業向けの
    健康診断
  • 人間ドッグ
  • 予防接種
    (従業員の福利厚生)
  • 海外渡航ワクチン
  • 診断書
  • 生命保険会社への
    提出書類作成
  • 医療記事の
    監修や原稿料
クリニックが登録を行ってない場合
企業等から健康診断や予防接種の依頼を受け、それに対して支払いを受ける場合、クリニックがインボイス登録を行っていないと、依頼側の企業は仕入れ税額控除を受けることができなくなります。この場合、受注側のクリニックには特に影響はありませんが、依頼側の企業等は控除を受けられないため、納税額が増加する可能性があります。
インボイス(適格請求書)の例

インボイス対応のために
領収書に記載すべきこと

  • 1
    交付を受ける者の氏名または名称
  • 2
    取引年月日
  • 3
    取引金額(税込)
  • 4
    取引の内容
  • 5
    発行者の氏名または名称
  • 6
    軽減税率の対象品目である旨
    (税率、軽減税率等の文言、*などのマークなど)
  • 7
    税率ごとに合計した対価の額
    (税込又は税別ともに可)
  • 8
    税率ごとの消費税額
  • 9
    登録番号
    (税務署に申請し登録することが必要)
当院は適格請求書発行事業者です
登録番号: T7020005001869

※最新の情報は国税庁のホームページをご確認ください

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

アクセス住所電話番号

  • 横浜市営地下鉄蒔田駅2番出口から徒歩約3分
  • 横浜市南区宮元町4-91 3F
  • 045-713-7999
NOMOCa-stand
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インボイス制度とは?

インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
つまり、適格請求書がなければ仕入れ税額控除は適用されません。

インボイス制度の仕組み

インボイス制度の仕組み

仕入れ税額控除とは

仕入れ税額控除とは

売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて 納税する仕組みのことをいいます。
従来納税する消費税額は500円だったものが、インボイス対応していない請求書を受け取ると、たとえ仕入先に500円の消費税を払っていても、企業や患者さまは1,000円の消費税を納税する必要がでてきます。

クリニックや医療機関で
インボイスが必要な場合

クリニックや医療機関でインボイスが必要となる場合があります。以下のようなケースでインボイスが使用されることがあります。
  • 企業向けの
    健康診断
  • 人間ドッグ
  • 予防接種
    (従業員の福利厚生)
  • 海外渡航ワクチン
  • 診断書
  • 生命保険会社への
    提出書類作成
  • 医療記事の
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クリニックが登録を行ってない場合
企業等から健康診断や予防接種の依頼を受け、それに対して支払いを受ける場合、クリニックがインボイス登録を行っていないと、依頼側の企業は仕入れ税額控除を受けることができなくなります。この場合、受注側のクリニックには特に影響はありませんが、依頼側の企業等は控除を受けられないため、納税額が増加する可能性があります。
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インボイス対応のために
領収書に記載すべきこと

  • 1
    交付を受ける者の氏名または名称
  • 2
    取引年月日
  • 3
    取引金額(税込)
  • 4
    取引の内容
  • 5
    発行者の氏名または名称
  • 6
    軽減税率の対象品目である旨
    (税率、軽減税率等の文言、*などのマークなど)
  • 7
    税率ごとに合計した対価の額
    (税込又は税別ともに可)
  • 8
    税率ごとの消費税額
  • 9
    登録番号
    (税務署に申請し登録することが必要)
当院は適格請求書発行事業者です
登録番号: T7020005001869

※最新の情報は国税庁のホームページをご確認ください

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アクセス住所電話番号

  • 相鉄本線西横浜駅 徒歩6分 相鉄線天王町 徒歩6分
  • 横浜市保土ヶ谷区宮田町1-2-9
  • 045-337-1682
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インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
つまり、適格請求書がなければ仕入れ税額控除は適用されません。

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仕入れ税額控除とは

仕入れ税額控除とは

売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて 納税する仕組みのことをいいます。
従来納税する消費税額は500円だったものが、インボイス対応していない請求書を受け取ると、たとえ仕入先に500円の消費税を払っていても、企業や患者さまは1,000円の消費税を納税する必要がでてきます。

クリニックや医療機関で
インボイスが必要な場合

クリニックや医療機関でインボイスが必要となる場合があります。以下のようなケースでインボイスが使用されることがあります。
  • 企業向けの
    健康診断
  • 人間ドッグ
  • 予防接種
    (従業員の福利厚生)
  • 海外渡航ワクチン
  • 診断書
  • 生命保険会社への
    提出書類作成
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クリニックが登録を行ってない場合
企業等から健康診断や予防接種の依頼を受け、それに対して支払いを受ける場合、クリニックがインボイス登録を行っていないと、依頼側の企業は仕入れ税額控除を受けることができなくなります。この場合、受注側のクリニックには特に影響はありませんが、依頼側の企業等は控除を受けられないため、納税額が増加する可能性があります。
インボイス(適格請求書)の例

インボイス対応のために
領収書に記載すべきこと

  • 1
    交付を受ける者の氏名または名称
  • 2
    取引年月日
  • 3
    取引金額(税込)
  • 4
    取引の内容
  • 5
    発行者の氏名または名称
  • 6
    軽減税率の対象品目である旨
    (税率、軽減税率等の文言、*などのマークなど)
  • 7
    税率ごとに合計した対価の額
    (税込又は税別ともに可)
  • 8
    税率ごとの消費税額
  • 9
    登録番号
    (税務署に申請し登録することが必要)
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  • 「西武柳沢」駅北口より徒歩4分
  • 東京都西東京市保谷町4丁目6−9 ウィルテラス保谷
  • 042-452-5170
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つまり、適格請求書がなければ仕入れ税額控除は適用されません。

インボイス制度の仕組み

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仕入れ税額控除とは

仕入れ税額控除とは

売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて 納税する仕組みのことをいいます。
従来納税する消費税額は500円だったものが、インボイス対応していない請求書を受け取ると、たとえ仕入先に500円の消費税を払っていても、企業や患者さまは1,000円の消費税を納税する必要がでてきます。

クリニックや医療機関で
インボイスが必要な場合

クリニックや医療機関でインボイスが必要となる場合があります。以下のようなケースでインボイスが使用されることがあります。
  • 企業向けの
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    監修や原稿料
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領収書に記載すべきこと

  • 1
    交付を受ける者の氏名または名称
  • 2
    取引年月日
  • 3
    取引金額(税込)
  • 4
    取引の内容
  • 5
    発行者の氏名または名称
  • 6
    軽減税率の対象品目である旨
    (税率、軽減税率等の文言、*などのマークなど)
  • 7
    税率ごとに合計した対価の額
    (税込又は税別ともに可)
  • 8
    税率ごとの消費税額
  • 9
    登録番号
    (税務署に申請し登録することが必要)
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  • 羽沢横浜国大駅から徒歩1分
  • 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南2丁目44番5号 2階
  • 045-744-6697
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インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
つまり、適格請求書がなければ仕入れ税額控除は適用されません。

インボイス制度の仕組み

インボイス制度の仕組み

仕入れ税額控除とは

仕入れ税額控除とは

売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて 納税する仕組みのことをいいます。
従来納税する消費税額は500円だったものが、インボイス対応していない請求書を受け取ると、たとえ仕入先に500円の消費税を払っていても、企業や患者さまは1,000円の消費税を納税する必要がでてきます。

クリニックや医療機関で
インボイスが必要な場合

クリニックや医療機関でインボイスが必要となる場合があります。以下のようなケースでインボイスが使用されることがあります。
  • 企業向けの
    健康診断
  • 人間ドッグ
  • 予防接種
    (従業員の福利厚生)
  • 海外渡航ワクチン
  • 診断書
  • 生命保険会社への
    提出書類作成
  • 医療記事の
    監修や原稿料
クリニックが登録を行ってない場合
企業等から健康診断や予防接種の依頼を受け、それに対して支払いを受ける場合、クリニックがインボイス登録を行っていないと、依頼側の企業は仕入れ税額控除を受けることができなくなります。この場合、受注側のクリニックには特に影響はありませんが、依頼側の企業等は控除を受けられないため、納税額が増加する可能性があります。
インボイス(適格請求書)の例

インボイス対応のために
領収書に記載すべきこと

  • 1
    交付を受ける者の氏名または名称
  • 2
    取引年月日
  • 3
    取引金額(税込)
  • 4
    取引の内容
  • 5
    発行者の氏名または名称
  • 6
    軽減税率の対象品目である旨
    (税率、軽減税率等の文言、*などのマークなど)
  • 7
    税率ごとに合計した対価の額
    (税込又は税別ともに可)
  • 8
    税率ごとの消費税額
  • 9
    登録番号
    (税務署に申請し登録することが必要)
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登録番号: T12345678

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アクセス住所電話番号

  • JR各線・東急各線・京王井の頭線・東京メトロ各線 渋谷駅 徒歩8分
  • 東京都渋谷区宇田川町3-10 フィエスタ渋谷6F
  • 03-1234-5678
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インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
つまり、適格請求書がなければ仕入れ税額控除は適用されません。

インボイス制度の仕組み

インボイス制度の仕組み

仕入れ税額控除とは

仕入れ税額控除とは

売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて 納税する仕組みのことをいいます。
従来納税する消費税額は500円だったものが、インボイス対応していない請求書を受け取ると、たとえ仕入先に500円の消費税を払っていても、企業や患者さまは1,000円の消費税を納税する必要がでてきます。

クリニックや医療機関で
インボイスが必要な場合

クリニックや医療機関でインボイスが必要となる場合があります。以下のようなケースでインボイスが使用されることがあります。
  • 企業向けの
    健康診断
  • 人間ドッグ
  • 予防接種
    (従業員の福利厚生)
  • 海外渡航ワクチン
  • 診断書
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    提出書類作成
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企業等から健康診断や予防接種の依頼を受け、それに対して支払いを受ける場合、クリニックがインボイス登録を行っていないと、依頼側の企業は仕入れ税額控除を受けることができなくなります。この場合、受注側のクリニックには特に影響はありませんが、依頼側の企業等は控除を受けられないため、納税額が増加する可能性があります。
インボイス(適格請求書)の例

インボイス対応のために
領収書に記載すべきこと

  • 1
    交付を受ける者の氏名または名称
  • 2
    取引年月日
  • 3
    取引金額(税込)
  • 4
    取引の内容
  • 5
    発行者の氏名または名称
  • 6
    軽減税率の対象品目である旨
    (税率、軽減税率等の文言、*などのマークなど)
  • 7
    税率ごとに合計した対価の額
    (税込又は税別ともに可)
  • 8
    税率ごとの消費税額
  • 9
    登録番号
    (税務署に申請し登録することが必要)
当院は適格請求書発行事業者です
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